STのブログ

東京港区で行政書士・法人1社の取締役をしています。

知的財産権についての勉強メモ


知的財産権の体系

知的財産権

 ・産業財産権法(産業的な創作の保護)

  ・特許権

  ・実用新案権

  ・意匠権

  ・商標権

 ・著作権法(文化的な創作の保護)

 

産業財産権は、特許庁に登録しないとその権利を主張できない。

※以下の本より引用

 

■キャッチコピーやスローガンを真似された場合、著作権侵害となるのか?

・キャッチコピーもスローガンも、ともにありふれた表現とみなされて、創作性が認定されづらく、著作権侵害となる可能性は低い。

 

■ネーミングを真似された場合、違法となるか?

・ネーミングは著作物にはあたらないが、著名なネーミングである場合は、不正競争防止法違反になる可能性あり(混同惹起行為)

 

そのネーミングを商標登録していれば、商標権を主張できる。

 

■ウェブサイトなどの模倣対策

ソースコードにautherタグを入れておく

・権利者でないと無限ループしてしまうようなコードを組み込んでおく

リバースエンジニアリング(コードの分析)自体は違法とならない。

 →それを模倣された場合に違法となりえる。

 

■ウェブサイトのレイアウトを真似された場合について

ワードプレステーマによるレイアウトの重複は、違法とならないかと。

・製作者独自のレイアウトと認められると不正競争防止法違反になる可能性あり。