STのブログ

東京港区で行政書士・法人1社の取締役をしています。

行政書士をしていると専任の宅建士として登録できないという話

わたしは宅建士の資格も持っているのですが、以前、お客さんから、「お金を〇千万円出資するので、不動産会社を運営してほしい」と頼まれたことがありました。

 

宅建業をするためには、不動産会社には5人に1人以上、専任の宅建士を置かないといけないと法律で決まっています。

 

「専任の宅建士」というのは、常に宅建業の仕事に時間を割ける宅建士であることを意味しています。

なので、法律上は行政書士として独立開業している状態だと、専任性を満たさないとみなされてしまいます。

 

行政書士以外のほかの士業もそうだと思うのですが、独立開業していると、宅建を持っていても、専任の宅建士にはなれない可能性が高いです。