STのブログ

東京港区で行政書士・法人1社の取締役をしています。

ブロックチェーンで将来的に役所の手続きがガラッと変わるかもしれません【NFT】

NFTって聞いたことありますか?

 

ノン ファンジブル トーク

の頭文字を取ってNFTと言うそうです。

 

ファンジブルというのは、

代替性という意味です。

 

ノン ファンジブルなので、非代替性。

代えが効かないという意味になります。

 

 

NFTはブロックチェーン技術です。

この技術が将来的に社会の仕組みを大きく変えることになりそうだということで、話題になっています。

 

 

日本だとまだあまり話題にあがることは少ないようです。

海外だと、すでにゲームやアートの分野でNFTが流行しています。

 

 

少年が書いた絵がNFT化されて、数十万円という値段で売買されたとのこと。

ほかにもゲームのキャラクターに、数百万円という値段がついて売買されているそうです。

 

 

NFTは、わかりやすく言うと、

そのデータが唯一であることの証明ができる技術

です。

 

といってもわかりにくいですよね。。

 

 

たとえばさっきの絵の例でいうと、

その画像データの所有権のようなものがネット上で証明できる技術です。

 

スクリーンショットを取ってしまえば、画像データはいくらでもコピーはできますよね。

 

その画像の所有者情報というか、世界で唯一、所有していることの証明がNFTによってできるそうです。

 

 

この説明だと、

まだわかりにくいですよね。

 

 

たとえば、不動産を例にしてみます。

 

不動産は法務局で、所有者(持ち主)が登記されていますよね。

 

これによって、日本中の人が、この不動産は誰の持ち物かということがわかります。

日本社会全体に対して、法務局の登記という方法で、所有者を証明しているわけです。

 

 

この所有者の証明が、ブロックチェーンでできるということです。

なんとなくわかってきましたかね?

 

 

所有者の証明が、ネットでできるとなると社会の仕組みは大きく変わることなりそうです。

 

 

たとえばさっきも例に挙げたように、不動産登記ももしかするとブロックチェーン技術によって、登記からブロックチェーンによる証明に変わるかもしれません。

 

 

ほかにもいろいろな役所の手続きが大きく変わる可能性があります。

 

たとえば、株式会社を設立するとなると、現在では公証役場で定款(会社のルールブック)の認証を受ける必要があります。

これは公証人と呼ばれる人が、きちんと確認をしたという認証です。

 

現在では士業の人間などが、電子データで電子署名をしています。

これもブロックチェーン技術に置き換わる可能性が大きいと思います。

 

 

もっと身近な例で言うと。

 

遺言書の証明も、ブロックチェーンで行われるようになるかもしれません。

現在では遺言書は、自分で書いた場合は、家庭裁判所のチェックが必要な場合があります。

 

公証役場でチェックしてもらう場合、証人の人と、公証人に、本人が遺言書の内容を作ったということを公式に証明してもらっています。

 

こういった遺言書は、本人が亡くなった後に、その遺言書が本物かニセモノかということでトラブルになりがちだからです。

だから間違いなく本人が書いという証明のために、現在は家庭裁判所や公証人がチェックをしているのです。

 

これらのチェックも、NFT(ブロックチェーン)によって本人が作成したという証明ができるようになれば、家庭裁判所のチェックも公証人のチェックも必要なくなります。

 

 

日本では、今のところ楽天などがNFT事業に進出を開始しているとのことですが、まだまだ本格的ではないようです。

 

数年後、いまとは社会の仕組みが、ブロックチェーン(NFT)によって大きく変わっているかもしれませんね。

 

 

日本より先に、まず海外でそういった事例が先に出てきそうですね。